産業医は必ず必要なのですか?

常時50人以上の従業員を雇用する事業所様は、法律上、必ず産業医の選任が必要です。
(労働安全衛生法第13条)

法律遵守(コンプライアンス)の観点で重要なことはもちろんですが、
産業医からメンタルヘルスや定期健康診断、ストレスチェックのアドバイスをもらうことで、従業員の健康が増進され、企業の健康経営につながります。

また、従業員が50名以下の事業所様も、顧問医として契約することで、上記アドバイスをさせていただきます。

すでに産業医を選任しているが、訪問回数が少ないなど、不満な部分があります。
一度ご相談したいのですが、可能ですか。

すでに他社で産業医を契約中の企業様も、弊社でご相談を承ります。
(初回のご相談は無料です。)

まずはお気軽にお問い合わせください。

遠方の事業所も担当してもらえますか?

対応可能です。千葉県を中心に、東京都、埼玉県を対応させていただいております。その他、遠方の事業所もご相談ください。

まずはお気軽にお問い合わせください。

産業医の訪問日以外に相談することは可能でしょうか?

可能です。メールやお電話にて相談対応させていただきます。さらにお話を聞かせていただいた上で早急な対応が必要な時は別途オンライン対応や追加訪問も可能です。
※オンライン対応や追加訪問には別途料金がかかります。